HOME保険施術って何?
「どんな症状に対応してくれるの?」「どんな時に保険が使えるの?」「そもそも保険施術って…何?」そんな皆さんの疑問にお答えしていきます。
保険施術とは、健康保険を利用して受けることができる施術のことです。お客様が施術を受ける時の費用負担は、施術費の1~3割ほどで済むので、とても安い費用で施術を受けることができます。
(※施術費の負担割合は、個人の年齢や所得によって異なります。)
ですが、不調の種類によっては保険が適用できない場合があるので、施術を受けに行く前に、まず、ご自身の体の状態を良く理解し、その不調は本当に保険が使えるのかを確認してから整骨院や接骨院などに行くことをおすすめします。
健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を出して施術を受ける現物給付(医療行為のこと)が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受け取ることができない時は、かかった費用の全額を一時被保険者(お客様)が立て替えて支払い、その後自己負担額を除いた費用を療養費として保険者(健保組合など)に請求をすることができます。
柔道整復については例外的な取扱いとして、お客様が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師がお客様に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師がお客様に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類にお客様のサインが必要となります。
(※保険医療機関<病院、診療所など>で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にはならないので注意してください。)
ここでは、柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術において、それぞれどんな時に保険が適応されるのかについて、紹介していきます。
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉ばなれなど)の施術を受けた場合に保険の対象になります。骨折及び脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような体の不調で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたときに保険の対象となります。
あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などに相談しましょう。病院や診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
参考文献 (全ての最終閲覧日は2017年4月26日です。)
1)厚生労働省―我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
2)厚生労働省―柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html