HOME保険施術と自費施術
保険施術と自費施術は何が違うのでしょうか?こちらでは、この二つの違いを5つのポイントにまとめて紹介しています。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
接骨院など整体施設で「保険施術」「自費施術」という言葉を聞いたことはありますか?
健康保険証を使える施術を「保険施術」、健康保険証を使えない施術を「自費施術」と呼んでいます。具体的にどのような点が違うのかみていきましょう。
健康保険証を使える「保険施術」は、国が定めた条件に当てはまるときに受けることができます。
「自費施術」は、特に条件なく受けることができます。支払う料金や必要な手続き、接骨院や鍼灸院など施術所の種類が異なって来るので、医療機関や施術所の先生に事前に相談すると良いでしょう。
【転んだ、ぶつけた、ひねった・・・などで身体が痛む場合】
骨折や脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれ含む)の場合、柔道整復師の先生に保険施術を受けることができます。骨折と脱臼の場合、事前に医療機関で診てもらってください。医療機関での治療や、接骨院などの施術について医師に相談できます。医師に同意書を発行してもらい、柔道整復師の先生に提出すれば保険施術を受けることができます。
体を痛めた時点では、骨折しているのかいないのか私たちには判断できないことがほとんどでしょう。緊急時は接骨院や整骨院でも医師の同意書無しに骨折、脱臼の手当てをすることができます。
<注意点>
接骨院や整骨院など施術所で柔道整復師の先生に保険施術を受ける際、同じ病名で医療機関に通院していると保険証は使えません。全額自費で施術を受けることとなります。
【慢性的な関節の痛み等で医療機関を通院している場合】
神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛で医療機関へ通っている方は、鍼や灸の施術を受けることを医師へ相談できます。
医師の同意書か診断書をもらい、はり師、きゅう師の先生に提出すれば保険施術を受けることができます。
<注意点>
鍼灸院など施術所ではり師、きゅう師の先生に保険施術を受ける際、同じ病名で医療機関に通院していると保険証は使えません。全額自費で施術を受けることとなります。
【手術や病気の後、身体の自由がきかない等の場合】
筋麻痺や関節拘縮等で医療上マッサージを必要とすると医師が判断した場合、あん摩マッサージ指圧師の先生に保険施術を受けることができます。医師の同意書か診断書をもらい、あん摩マッサージ指圧師の先生に相談してください。
<注意点>
あん摩マッサージ指圧師の先生に保険施術を受ける際、同じ病名で医療機関に通院していても保険証を使えるかを事前に確認してください。
肩こり、筋肉疲労 保険施術の対象ではないお悩みも、自費施術でケアしてもらうことができます。
疲労回復やリラクゼーション目的や、体の不調を予防するために受ける施術も自費施術です。
①保険施術は手続きに必要なものがある
請求手続きに保険証と印鑑が必要
接骨院など施術所に健康保険証を提出します。また、請求書類へサイン(押印)が必要になります。請求書類は、施術所の先生が皆さまに代わって料金のうち保険者負担分を健康保険組合へ請求するためのもので、月に1度必要になります。
請求手続きに同意書が必要
骨折、脱臼の緊急時の施術以外は、あらかじめ医師の同意書が必要です。同意書は3か月の有効期間があります。
特に支払に関する手続きはありません。
保険施術をできる先生は、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師いずれかの資格が必要です。国が定めた国家資格になります。
定められた資格は特にありません。さまざまな歴史、文化を背景に編み出された施術方法があり、その技術を習得するための学校や資格があります。たとえば整体、カイロプラクティックなどの施術方法があります。資格は、国が定めていない民間の資格になります。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復のいずれかの施術方法になります。施術行為ごとに国が料金を定めているため、施術内容はどの施術所でも決められた内容になることが多いです。
自費施術をするために先生が持っていなければいけない資格に制限はありません。すなわち、先生が自分の施術方針に合う知識、技術を制限なく学び、施術に役立てることができます。そのため、施術メニューは多様で施術所により内容もさまざまです。
健康保険証を使用すると、施術所の会計時皆さまの負担は一部の金額で済みます。施術料金のうち健康保険証の種類により決められている割合が支払う料金になります(年齢、所得により割合は異なります。たとえば7歳以上70歳未満の一般所得の方なら3割負担です。)施術料金のうちあなたが支払わない残りの料金は、施術所が健康保険組合などの保険者へ請求手続きをし、支払いを受けます(受領委任といいます)。
本来は、皆さまが施術料金の10割を施術所へ支払い、後日保険者へ保険者負担分の料金を請求する流れです(償還払いといいます)。柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師の先生は利用者の代理で請求手続きすることを国が認めているため、皆さまは自己負担分のみの支払いで済むわけです。
健康保険証を使用しないため、施術料金の全額を施術所へ支払います。施術内容に法的な制限がないため、施術にかかる時間や技術により各施術所で料金設定をします。
施術を受ける前に、どのようなお悩みに対してどのような施術を受けられるか、いくらくらいかかるかなど、目安を聞いておくのも良いでしょう。
健康保険証は病院や診療所、歯医者など医療機関で保険診療を受けるときに使えるものですが、接骨院や整骨院、鍼灸院など施術所でも使えるのはどのような背景があるのでしょうか。日本の医療保険制度では国民全員が医療保険を使って医療を受けられる「国民皆保険制度」があります。私たちが医療機関を受診するとき医療保険が医療費の一部をカバーしてくれるので、その分負担が軽く済むのはこの制度のおかげです。
また、医療行為の料金は国が定めているので医療機関によって変わることはありません。この保険制度は、病院や診療所、歯医者など医療機関で保険診療を受けるときに適用されます。接骨院や整骨院、鍼灸院などは医療機関ではありませんが、条件つきでこの保険制度が適用されます。
参考文献 (全ての最終閲覧日は2017年4月26日です。)
1)厚生労働省―柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
2)厚生労働省―我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
3)厚生労働省―療養費の改定等について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
4)厚生労働省―柔道整復の施術者の方へ(重要なお知らせ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/01d.pdf
5)厚生労働省―柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(平成28年9月23日 保発0923第1号保険局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160923-01.pdf
6)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成22年5月24日 保発0524第4号保険局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160923-02.pdf
7)厚生労働省―医業類似行為に対する取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
8)厚生労働省―はり・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf