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保険施術だと費用全体の内、どれくらいの負担で済むのでしょうか?こちらでは、保険施術を受けた時に負担する金額を、年齢別・症状別で紹介しています。
保険施術とは、健康保険が使える施術のことです。みなさんの費用負担は施術費の3割ほどで済み、とても安い費用で施術を受けることができます。
また、保険施術の費用は全国一律なので、どこの整骨院や接骨院に行っても、同じ費用で施術を受けることができます。
(※施術費の負担割合は、個人の年齢や所得によって異なります。)
健康保険を適用して施術を受ける時の負担金額は、個人の年齢によって負担する割合が異なります。
また、同じ高齢者の方でも、70歳に達する時期によって負担割合が異なるので注意が必要です。
現役並みに所得のある高齢受給者は負担割合が3割になります。
整骨院や接骨院で急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(いわゆる肉ばなれを含む。)・骨折・脱臼の施術を受けた場合に保険の対象になります。
骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする不調の施術を受けた時に保険の対象となります。
(※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。)
また、医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合に保険の適用が認められます。
(※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。)
筋麻痺・関節拘縮等の不調が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、不調の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
(※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。)
下記の図表に記載されている負担金額には、初検料(1,460円)が含まれています。
捻挫・打撲
骨折
不全骨折
脱臼
参考文献 (全ての最終閲覧日は2017年4月26日です。)
1)厚生労働省―柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(平成28年9月23日 保発0923第1号保険局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/160923-01.pdf
2)厚生労働省―柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(平成25年4月24日 保発0424第1号保険局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/130426-01.pdf
3)厚生労働省―我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
4)厚生労働省―柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html